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東京に家を建てるならいま!Vol.2【豊洲マガジン】
- 2013/11/17
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東京の住宅事情を知り抜く住宅展示場の家づくり
第2弾 贈与&住まいの給付金
豊洲マガジン編集部の加藤です。
昨日に引き続きファイナンシャルプランナーの畠中雅子先生からのアドバイスをお届けします。
今日は贈与と給付金についてです。
なんと、条件によっては消費税8%で家を建てる方がお得になるケースもあるのだとか!
やはり、お得なポイントをきちんとつかんでから家を購入したいですね。
畠中雅子氏
ファイナンシャルプランナー(CFP)
FP技能士1級
マネーエッセイスト
日経新聞をはじめ、その他新聞・雑誌・WEBに多彩の連載などを持つほか、セミナー講師、講演などを行っています。
主な著書に、「教育資金作り」「生活設計アドバイス」「住宅ローンの賢い借り方、返し方」など多数あります。
住宅資金の「贈与」をお考えなら「非課税枠」が活用できる今のうちに!
マイホームの建築予算をやりくりする上で、両親等からの「贈与」についても一度は検討しておいたいところですね。
頭金を上積みして住宅ローンの負担を軽減したり、将来的には「相続税対策」につながる副次効果もあります。
住宅資金の贈与に限っては「最大1200万円の非課税枠」が活用できるため、贈与のタイミングと金額次第で最大限の恩恵が受けられるチャンスなのです!
「親に相談しないとわからない」という方も、実際に援助を仰げるのかはさておき、まずは贈与税の基礎知識を学びませんか。
主な適用条件
直系尊属(父母、祖父母など)からの贈与であること。
贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡しを受けること。
建物のと登記簿面積が50㎡~240㎡以下であること。
贈与を受ける者の所得金額が2000万円以下(贈与を受けた年)など。
贈与税ってどんなしくみ?
個人からもらった財産にかかる税金が「贈与税」です。
1月1日~12月31日までの1年間にもらった財産から基礎控除(110万円)を差し引き、その額に応じた税率を乗じ、さらに税率に応じた控除額をマイナスにして計算します。
※贈与税の対象となる財産は、預貯金、株式、宅地、居住用家屋などです。
住宅ローン減税と併用可能です!
「すまい給付金」導入へ 消費税引き上げによる負担の緩和を目的に、2014年4月から2017年12月まで実施される給付金制度。
消費税8%で家を買う場合には、収入に応じて最大30万円が給付されます。
同時期に実施される「住宅ローン減税」と併用ができるため、条件によっては消費税8%で家を建てる方がお得になるケースも!
夫婦共有名義なら、持ち分に応じて2人とも給付金がもらえる可能性があります。
▼詳しくはハウジングメッセ全14会場にお問い合わせください。
ご見学もお待ちしております。
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